広告ガイドライン

あまり知られていないかも知れませんが、医療関係のお仕事には広告規制があります。

たとえば

Q2-22 歯科診療における「審美治療」は広告可能でしょうか。(法第6条の5第1項第11号、広告告示第2条第1号~第5号関係)

A2-22 「審美治療」という表現で行われる医療行為については、現時点で医学的・社会的に様々な意見があり、広く定着していると認められていないため、広告できません。ただし、個々の治療の方法については、広告告示第2条第1号から第5号に規定する広告可能な治療方法であれば、その治療方法について広告することは可能です。

引用元:厚労省のホームページより

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/kokokukisei/qa.html

簡単にまとめると、審美歯科という広告はだめよ!ということですよね。けど”審美歯科”という言葉あちらこちらで耳にするような気がしませんか??看板とかに審美歯科の文字はアウトだと思うのですが、インターネットのページとかはOKのはずです。バスの看板とかはどうなんだろう??

Q2-19 治療の前後のイラストや写真を掲載することは可能でしょうか。(法第6条の5第1項第11号関係)

A2-19 治療の効果に関する表現に該当するため広告できません。治療効果については、個々の患者の状態等により当然にその結果は異なるものであり、効果について誤認を与えるおそれがあることから、広告することはできません。なお、治療結果の分析を行っている旨及び当該分析の結果を提供している旨については、広告をすることが可能です。また、患者等からの申し出に応じて、死亡率や術後生存率等の治療結果成績を説明することは、差し支えありません。

 

こっちのほうがわかりやすいですね。

(いまではもう少し規制緩和されているかも知れませんが)

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引用元は確か歯科医師会の広報誌からです。号数とかは失念しました。